右心系と成人先天性心疾患の血行動態に関する研究会

会則

【総則・名称】
第1条  本会は右心系と成人先天性心疾患の血行動態に関する研究会と称する。

【目的】
第2条 本会は診断や治療に難渋する右心系疾患並びに成人先天性心疾患を症例ごとに徹底検証すること目的とし、多方面の診療分野における専門家による多面的な検証および横断的な交流を持つことを目的とする。

【事業】
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)    研究会の開催
(2)    講演会の開催
(3)    国内学会との交流ならびに国際交流
(4)    その他本会の発展のために必要な事業

【構成・会員】
第4条 本会は本会の趣旨に賛同する医師・医学系研究者、臨床検査技師、放射線技師、画像診断の研究者、その他右心系疾患や成人先天性心疾患に興味を持つものによって構成する。入会希望者は本会のホームページ上のお問合せフォームにメールアドレス・所属組織を記入し、研究会事務局に届け出た上で、世話人会の承認を得たものを会員とする。

第5条 本会は次の役員をおく。

    代表世話人 1名
    世話人 若干名
    監事 1-2名
    庶務幹事 若干名

【運営】 
第6条
(1)   世話人は会員から選出される。
(2)   世話人は世話人会を組織し、会務を処理する。
(3)   代表世話人は世話人会によって選出される。
(4)   代表世話人はこの会を代表して会議を統括し、必要な会議を招集する。
(5)   世話人会は年1回以上行われ最高の意志決定機関とする。

【会計・会費】
第7条
(1)   予算および決算は世話人会の議を経て承認を受ける。
(2)   会費は研究会のつど参加費として徴収する。
(3)   会費の変更は世話人会の議決を経て承認を受ける。
(4)   会費の使途:研究会の資料印刷費・お茶代など研究会の運営に関わることに用い、懇親会費には用いない。

【会計監査】
第8条 本会の収支決算は毎年会計年度終了時に作成し、監事の監査を経て世話人会に報告されなければならない。

【事務局・所在地】
第9条
(1)   事務局は代表世話人のもとに、会員名簿の整理、会費の管理など研究会の運営に必要な諸事務をおこなう。
(2)   本会の事務局、所在地は当分の間、下記に置く。

    〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
    名古屋市立大学 心臓血管外科医局
    電話:052-851-5511(代表)
    事務連絡責任者  板谷 慶一

【共催・協賛】
第10条 本会の共催・協賛を希望する組織・団体は事務局に届け出た上で趣意書を受け取り、内容を明確にした上で、世話人会の承認を得たものが共催・協賛を行うこととなる。また申し出があれば世話人会の承認を経て賛助会員となることができる。

【反社会的勢力の排除】
第12条 反社会的行為を行ったり、反社会的勢力に関りを持ったり、その他学術研究者、医療人として著しく品位を欠く違法行為を行った会員は除名処分とする。

【付則(施行細則)】
(1)   役員の任期は4月1日から3年後の3月31日までの3年間とする。ただし、再任を妨げない。
(2)   本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(3)   本会則は平成29年7月26日から施行する。
(4)  令和6年2月14日一部条文の削除及び変更、追加、施行

【定めない事項】
第11条
(1)   会則の変更は世話人会の議を経て承認を受けるものとする。
(2)   世話人会の決議は世話人の過半数の賛成を持って議決され、これは委任状や委任の趣旨の電子メール、世話人会後のメール稟議での賛成の意思表示も含むこととする。
(3)   本研究会は営利目的の団体ではなく、収益事業を行わないこととする。

【反社会的勢力の排除】
第12条 反社会的行為を行ったり、反社会的勢力に関りを持ったり、その他学術研究者、医療人として著しく品位を欠く違法行為を行った会員は除名処分とする。

【付則(施行細則)】
(1)   役員の任期は4月1日から3年後の3月31日までの3年間とする。ただし、再任を妨げない。
(2)   本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(3)   本会則は平成29年7月26日から施行する。
(4)  令和6年2月14日一部条文の削除及び変更、追加、施行
    1.削除 第5条(役員)の中から「顧問 若干名」
    2.変更 第9条【事務局・所在地】の事務局の所在地
    3.追加 第12条【反社会的勢力の排除】

(5)  令和6年8月30日一部条文の変更、追加、施行

    1.変更 第11条【定めない事項】(2)議決数および賛成の意思表示の方法
    2.追加 第11条【定めない事項】(3)本研究会の目的外事項

  

(設立年月日)この会の設立年月日は平成29年7月26日とする。

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